「行政」「法律」「政治」「議会」って何?という声にお応えして、行政関連の用語を勝手に解説していくことにしました。
不定期になりますが、余裕のある時にコラムとして書いていこうと思います。
よろしければ、お付き合いください。
さて、一回目の今回は、「憲法」についてです。
「憲法」。
憲法9条改正、という言葉はテレビなどで耳にされるかと思いますが、そもそも「憲法」とは何でしょうか?
「憲法」とは、「日本国憲法」のことを言います。
「憲法」を一言で表すと、日本で一番強い法律です。
私たちは、「税金を払わなければならない」などのきまりを守らなければなりませんが、そのきまりは「法律」によって決まっています。
ではその法律はどうやって決めるかというと、国会で、総理大臣や議員さんたちが話し合って決めています。
ですが、国会では、どんな法律でも決めてよいわけではありません。
法律は、必ず、憲法のきまりを守らなければならないのです。
つまり、
法律は、私たち国民が守るきまりを決めたもので、
憲法は、法律を決めるときに、国に守ってもらうきまりを決めたものです。
憲法は、私たち国民が守るべきものではないんですね。
憲法とは、国に対して、「このきまり以外の内容で勝手に法律を決めてはダメです!」と決めたものなんです。
ちなみに憲法第99条には、守るべき人として、「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他公務員」と書いてあり、「国民」とは書いてありません。
今日は、憲法についてでした。
次回は何にしようかなぁ。
気まぐれですが、リクエストがあれば受け付けますのでよろしくお願いします(笑)